どうもネイチャー2号です。
皆さん、いつもネイチャーブログをご覧頂きありがとうございます。
コロナウィルスの外出自粛が解除され、通常の生活がスタートしました。約1か月半の自粛期間、皆さんはどう過ごされましたか?
私は、2/3が在宅勤務となり、本、YouTube、音楽を聴きながら仕事をしておりました。業務効率は。。。思いのほか落ちず、新しい発見、新しい学びがあった充実した自粛期間でした。
一方で、自分のしたいことができない自粛の日々で
ストレスが膨れる期間でもありました。
最近社会問題となり、SNS上で議論されている。テレビ番組”テラスハウス”の出演者の自殺の問題。ストレスという言葉で片付けるつもりはありませんが、自ら抱えた闇を人にぶつけることでこのような悲しい事件へとつながっています。
どうすれば、自らの命を絶つことを防げたのか?
私なりに考えた結果、今回のブログの記事化に至りました。
ある程度の我慢は必要かもしれませんが
ある程度の我慢をし過ぎる必要はないです。日本人は人と争うことを避ける傾向にあり、法律的な知識を身に着けていない方が多いと思います。この法律的な知識。これはメンタルケアを図るに辺り大変重要な要素です。是非、この機会に法律的な知識を身につけてください。
①誹謗中傷と批判の違いは?
この定義の線引きはかなり難しいですが
過去の裁判例から考えた場合、
誹謗中傷とは
①-1;事実無根のことで相手を追い詰める
①-2:しつこいプライバシーの侵害
①-3:度を越えた批評批判 です。
それぞれ解説していきます。
①-1;事実無根のことで相手を追い詰める
⇒これは言葉の通り、人から聞いた噂、事実でないことを
あたかも事実かのように捉え、相手を追い詰めることです。
最近、よくあるのがテレビで放送されていることをそのまま鵜呑みにして信じてしまうことです。最近、ネットが普及し、何が事実で何が事実でないのか?自ら行動すれば直ぐにみつけることはできます。人に対する誹謗中傷を避けるためにも、自ら行動をして、事実を見極める行動をこころがけてください。
①-2:しつこいプライバシーの侵害
⇒『私生活をみだりに公開されない権利』のことです。プライバシー権は幸福追求権(憲法13条)が主な根拠とされています。
おおまかな定義は以下です。
(1)私生活上の事実または私生活上の事実と受け取られるおそれのあること
(2)一般人の感覚を基準として公開されることによって心理的な負担・不安を覚えるであろうと認められること
(3)一般の人々に未だ知られていないこと
度を超えた侮辱行為で原告らの名誉感情を不当に侵害した。
※プライバシーは自分が表に出て仕事をしている場合は一般の方よりも認められにくいケースもあります。
①-3:度を越えた批評批判
⇒例えば、飲食店で夕食を食べ、その後、sns上で
この店、腐っている味がした。うんこの味がした他です。
度を越えたレベルでの批判により、第三者のイメージが事実以上
に損なわれるケースはこれに該当します。
②誹謗中傷を受けた場合の方法は?
下記2点です。記録を残すこと。そして、直ぐに行動をするこが大事です。
②-1投稿時間と書かれた場所と相手の名前を記録する
⇒例えば、SNSであれば時間、内容のある書き込みをスクリーンショットする(写真、PDFで残す)
②-2書かれてから3か月以内に裁判を行う
⇒サイトの管理者、プロバイダの保管期限が決まっている。
サイト、プロバイダによって異なるがおおよそ3か月が保管期限であるため、3か月以内に裁判を行う必要がある。
③解決までの流れ
弁護士もしくは自分自身で裁判所へ開示請求を行う。
個人情報の開示条件は
名誉棄損、プライバシーの侵害など
権利が侵害されていることが条件です。
ですので、専門家に依頼をする方が得策だと思います。
④相手に請求できる損害賠償請求の内訳
慰謝料+発信者の開示費用+弁護士費用が可能です。
その他、名誉棄損罪、侮辱罪他、刑事事件化も可能になります。
以上、相手からの誹謗中傷に関して
自分を守る法律は御座います。
また次回、法律を絡めたメンタルケアの手段を紹介させて頂きます。