1.PL法はどんな法規なのか?
2.PL法は何のために必要なの?
3.補足:他国の状況は?
4.製造側が考慮する点は?
5.責任を負わないための具体的な対策方法は?
製造物責任法(PL法)とは1995年7月1日施行。
製造物の故障により購入者に不利益が生じた場合、製造する会社に対して損害賠償の責任範囲を定める事により、購入者の保護するための法規です。
法律:国会が定めたルールのこと 法規:法律+自治体の法令も含める(法律より範囲が広い)
“製造物責任”という用語に相当する英語の(Product liability)から、PL法と呼ばれています。
PL法に絡む年間訴訟数は約150件。
商品別の割合:1位:食品 2位:保険衛生品 3位:住居、被服品 上位3つで70%を占めます
損害賠償責任を追及する場合、民法の一般原則は”被害者が製品の故障、欠陥があった事を証明する”責任があります。ですが、製品の故障、欠陥の証明は多大な労力が必要であり、このPL法施行前まで購入者は泣き寝入りしていた状況でした。この理不尽な問題解決するために、PL法で製造者の過失を基本条件でなく、製造物に欠陥があったことを基本条件とすることにより、損害賠償責任を追及しやすくした法規です。
PL法は、1963年にカリフォルニア州最高裁判所が、グリーンマン対パワープロダクツ事件と呼ばれる裁判が発端となっていています。その後、ヨーロッパをはじめアジア各国にも普及し、世界中で採用されれいる法規です。アメリカのPL訴訟の1件あたりの評決平均額は・・・・なと約6億円笑!
しかもPL訴訟の約10%で賠償責任が問われてます。訴訟の中でも取扱説明書への警告表示不十分が原因です。例えば、電子レンジのメーカ。お風呂に入れた猫を乾かそうと電子レンジの中に入れ、チンをして猫が死んでしまうケースがありました。この訴訟は製造側に責任がある!と認定されて多額の損害賠償を請求されてます。(冗談、都市伝説です)
◆製造上の欠陥を起こさないようにする!
・製造過程で材料が混入したり、組立間違いがあり、設計・仕様通りに作られず安全性が欠けた場合
◆設計上の欠陥を起こさないようにする!
・設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために安全に欠ける結果となった場合
通常予見される使用形態から設計上有すべき安全安全性を欠いていたケース
◆指示・警告上の欠陥は確実に行う!
・危険性や事故を防止・回避するに適切な情報を与えなかった場合
リスクアセスメントを実施する。詳細は別途。